学問の自由
学術会議会員になれなくても研究はできるだろうという意見は、中国では信教の自由が法律上認められている(事実である)からキリスト教徒やイスラム教徒は問題なく暮らせるという、中国当局の理窟と共通の論理構造に見える。
もちろん今回の問題を理解するには、日本国憲法のもとの法体系が建前上でもとづいている天賦人権論や社会契約説などの思想(そこれは法の役目として「国家を縛る」ことが求められる)と、現政権も明らかに拠っている「法は愚昧な民を縛るためのものだ」という中国的法思想の対立があることを見ねばならない。
もちろん今回の問題を理解するには、日本国憲法のもとの法体系が建前上でもとづいている天賦人権論や社会契約説などの思想(そこれは法の役目として「国家を縛る」ことが求められる)と、現政権も明らかに拠っている「法は愚昧な民を縛るためのものだ」という中国的法思想の対立があることを見ねばならない。
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